第三者からの情報取得手続き
~養育費について合意して、公正証書まで作成したに、相手方から任意の支払がされない
~裁判をやって、判決までとったのに、支払がない
裁判をやって、判決までとったものの、支払がない場合、回収を考えられると思います。
ただ、回収のための執行手続には、当事者が、相手の財産(▲▲商事に勤務している、○○銀行★★支店等)を特定する必要があります。
しかし、離婚成立後、相手方が転職している場合、転職先を把握することは、容易ではありません。
また、銀行口座についても、新しい口座を作っている場合、容易に把握できるものではありません。
そのため、実際には、相手の財産の情報を得ることができず、泣き寝入りをされていた方も多いと思います。しかし!
新たな手続(第三者からの情報取得手続)が創設されましたので、もう一度、債権の回収をしてみませんか。
着手金無料!
回収することができなかった場合の報酬金無料!(※1)
相談料無料!(※2)
元夫に会う必要なし!
元夫と連絡を取ることができなくても大丈夫!
※1 回収することができた場合、回収額の30%を報酬としていただきます。また、裁判所手数料、書類取付料、送料等の実費の御負担が必要になります。
回収することができなかった場合、報酬及び実費のご負担はいただきません。
※2 特別な報酬基準ですので、養育費についての、調停調書、審判書、強制執行認諾文言のある公正証書をお持ちの方に限ります。養育費回収手続以外(離婚、財産分与、DV等)等の相談費用は含まれていません。
そのため、これ以外について弁護士や事務局に相談いただく場合、別途費用が必要になります。
調停調書等をお持ちの方の養育費回収手続以外(離婚、財産分与、DV等)のご相談についてはこのページの報酬基準とはなりませんので、ご容赦ください。
第三者からの情報取得手続きにより、調査することができる内容
勤務先に関する情報
市町村や年金機構法務局から、以下の情報が提供されます。
・勤務先の有無
・勤務先の名称、住所等の情報
以上の情報を取得することにより、相手の給与を差し押さえることができます。
これまでは、弁護士照会では、回答を得ることができなかった、新しい調査先です。
ただし、養育費もしくは、人身損害に関する請求権である必要があります。
※情報取得手続を行う前に、財産開示手続という、別の手続を、先に行う必要があります。
預貯金に関する情報取得手続
銀行や信用金庫等に対する情報
銀行や信用金庫等から、以下の情報が提供されます。
・預貯金口座の有無
↓ それらが有る場合
・預金口座の支店名
・種類
・口座番号
・残高
以上の情報を取得することにより、銀行や信用金庫、証券会社等に対し、強制執行手続を実施することができます。
改正民事執行法が施行される以前、弁護士照会手続により、同様の照会を行うことができましたが、弁護士照会に対応いただけず、回答をいただけない金融機関もありました。
改正民事執行法により、全ての金融機関から情報を取得することができるようになりました。
上場株式等に関する情報
証券会社等から、以下の情報が提供されます。
・株式、国債、投資信託等の有無
↓ それらが有る場合
・銘柄
・数又は額
以下の情報を取得することにより、証券会社等に対し、強制執行手続を実施することができます。
不動産に関する情報取得
法務局から、以下の情報が提供されます。
・相手名義の不動産の所在地や家屋番号
以上の情報を取得することにより、相手の不動産の強制競売を申立て、不動産の売価から、支払を受けることができます。
これまでは、弁護士照会では、回答を得ることができなかった、新しい調査先です。
※情報取得手続を行う前に、財産開示手続という、別の手続を行う必要があります。