弁護士費用特約に加入している場合
保険会社の基準に沿って、対応をさせていただきます。
原則として、自己負担はいただきません(※)。
※ 請求額が1800万円を超えるような場合は、一部自己負担が生じるケースがございます。
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弁護士費用特約に加入していない場合の特別プラン
相談料 | 初回相談料 無料 |
着手金 | 0円 |
報酬(消費税別) | 20万円+経済的利益の10% |
実費 | 別途精算 |
※ この表の基準は、弁護士費用特約の加入がない場合の特別プランです
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上記表の基準について
・上記表の基準は、弁護士費用特約に加入していないものの、交通事故でお困りの方のうち、このホームページをご覧になった方だけの特別プランです。お電話をいただく際「ホームページを見た」とお伝えください。
・弁護士費用特約に加入されている方は、各保険会社の基準に沿って対応をさせていただきます。
・上記表の基準は、次の場合には適用されません。別途基準をご案内させていただきますので、お気軽にお電話ください。
①相手方が任意保険に加入していない場合
②物的損害の請求の場合
③後遺障害等級異議申立を含む場合
④過失相殺が争点となる場合
⑤事故と人身損害との間の因果関係の立証が必要となる場合
⑥訴訟、調停、紛争処理センター等、第三者手続の場合
初回相談料 無料
ご相談をいただいた交通事故に関するご相談に限ります。
ただし、弁護士費用特約に加入されている場合、弁護士費用特約に基づいて支払われる保険金の範囲内については、自己負担なく、ご相談いただくことができます。
経済的利益
経済的利益とは、ご相談をいただく前に、相手方保険会社から提示額がある場合は、提示額と解決金額の差額になります。ご相談いただく前に、相手方保険会社からの提示額がない場合は、提示額になります。