弁護士費用特約に加入している場合

 保険会社の基準に沿って、対応をさせていただきます。

 原則として、自己負担はいただきません(※)。

 ※ 請求額が1800万円を超えるような場合は、一部自己負担が生じるケースがございます。

 

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弁護士費用特約に加入していない場合の特別プラン

 

相談料 初回相談料 無料
着手金 0円
報酬(消費税別) 20万円+経済的利益の10%
実費 別途精算

※ この表の基準は、弁護士費用特約の加入がない場合の特別プランです

 

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上記表の基準について

・上記表の基準は、弁護士費用特約に加入していないものの、交通事故でお困りの方のうち、このホームページをご覧になった方だけの特別プランです。お電話をいただく際「ホームページを見た」とお伝えください。

・弁護士費用特約に加入されている方は、各保険会社の基準に沿って対応をさせていただきます。

・上記表の基準は、次の場合には適用されません。別途基準をご案内させていただきますので、お気軽にお電話ください。

 

①相手方が任意保険に加入していない場合

②物的損害の請求の場合

③後遺障害等級異議申立を含む場合

④過失相殺が争点となる場合

⑤事故と人身損害との間の因果関係の立証が必要となる場合

⑥訴訟、調停、紛争処理センター等、第三者手続の場合

初回相談料 無料

 ご相談をいただいた交通事故に関するご相談に限ります。

ただし、弁護士費用特約に加入されている場合、弁護士費用特約に基づいて支払われる保険金の範囲内については、自己負担なく、ご相談いただくことができます。

経済的利益

 経済的利益とは、ご相談をいただく前に、相手方保険会社から提示額がある場合は、提示額と解決金額の差額になります。ご相談いただく前に、相手方保険会社からの提示額がない場合は、提示額になります。