裁判をやって、判決までとったのに・・・支払いがなくお悩みの方
弊事務所に回収を依頼をしてみませんか。
今なら(※1)、着手金、回収することができなかった場合の報酬金(※2)、裁判所手数料及び書類取付のための実費(※3)が無料になるキャンペーンを実施しています。
無料キャンペーンに関し、ご留意いただきたい点
申込みの流れについて
※1 令和3年6月末日までの予定です。弊事務所の都合により、予告なく、同日よりも以前に、本キャンペーンを終了することがあります。
※2 回収することができた場合、回収額の40%を報酬としていただきます。また、裁判所手数料、書類取付料、送料等の実費をご負担いただきます(但し、回収額を上限とし、回収額を超える実費のお支払いを請求することはありません)
※3 弊事務所へ必要書類をお送りいただく際の郵便代、WEB面談の際のインターネット料金等は、ご自身の負担になります。
※3 特別な報酬基準になるため、相談料は含まれていません。相談(面談、電話、Web面談を含む)をご希望の方は、別途費用が必要になります。
~判決正本は持っているものの、相手方から任意の支払がされない
~強制執行をしたが、回収することができない
~分割で支払うといったものの、結果的に全額入金されない
裁判をやって、判決までとったものの、支払がない場合、回収を考えられると思います。
ただ、回収のための執行手続には、当事者が、相手の財産(○○銀行★★支店等)を特定する必要があります。
しかし、銀行口座は、個人情報であり、容易に把握できるものではありません。
そのため、実際には、相手の財産の情報を得ることができず、泣き寝入りをされている方も多いと思います。しかし!
新たな手続(第三者からの情報取得手続)が創設されましたので、もう一度、債権の回収をしてみませんか。
第三者の情報取得手続で調査することができる内容
預貯金債権の第三者からの情報取得手続の流れ
第三者の情報取得手続で調査することができる内容
今なら(※1)、着手金、回収することができなかった場合の報酬金(※2)、裁判所手数料及び書類取付のための実費(※3)が無料になるキャンペーンを実施しています。
無料キャンペーンに関し、ご留意いただきたい点
申込みの流れについて
※1 令和3年6月末日までの予定です。弊事務所の都合により、予告なく、同日よりも以前に、本キャンペーンを終了することがあります。
※2 回収することができた場合、回収額の40%を報酬としていただきます。また、裁判所手数料、書類取付料、送料等の実費をご負担いただきます(但し、回収額を上限とし、回収額を超える実費のお支払いを請求することはありません)
※3 弊事務所へ必要書類をお送りいただく際の郵便代、WEB面談の際のインターネット料金等は、ご自身の負担になります。
※3 特別な報酬基準になるため、相談料は含まれていません。相談(面談、電話、Web面談を含む)をご希望の方は、別途費用が必要になります。