判決の債権回収

裁判して判決をとったのに債権回収できない方へ

裁判までしないといけないということは大変なことです。

例えば、交通事故を起こして被害者になることは悲しいことです。

しかし、日本において、ほとんどの場合、相手から損害賠償金をうけられると思います。

相手自身が支払わない場合でも、自賠責保険、任意保険、ご自身の健康保険などにより、支払いがなされます。

これは、日本の保険制度が充実しているからです。

逆に言えば、保険がない分野は、債権回収ができないことが多いです。その中で、裁判までしないといけないということは、本当に大変なことです。

保険がない分野とは、例えば、子ども達と遊んでいるときの事故、任意保険が切れた自転車にぶつけられた、歩いていたら突然殴られた、離婚・相続、企業間の取引など、、、車の交通事故以外のほとんどは、保険がない分野です。

訴えてやる!

 

裁判をすれば、当然支払ってもらえると思われるかもしれません。

しかし、日本の法律や裁判制度は、債権回収について、あまり重視して考えられてきませんでした。

弁護士に依頼しても、弁護士の多くは、裁判を行って、判決で勝訴することまでが関心事で、その後、債権回収できなかったとしても、「あきらめてください」といわれることが多いのではないでしょうか?

債権回収を中心に行う法律事務所もありますが、裁判やって回収できないといわれている中で、さらに着手金の支払いを求められ、回収できなかったら、また、あきらめてくださいといわれるのではないかと、躊躇されてる方も多いと思います。

着手金無料~債権回収して現金を手にしてもらって初めての救済

判決で勝訴したとしても、債権回収して現金を手にしないと意味がない、当然、法律事務所に依頼される方は、そう思われると思います。しかしながら、その当たり前が、当たり前になっていない現実があります。

判決で勝訴したとしても、債権回収して現金を手にできない方を、何とか救済することが出来ないかと考えました。

 

そこで、弊事務所は、判決(裁判上の和解も含む)で勝訴したのに、債権回収できなかった方を限定に、弁護士費用の着手金や実費等、債権回収ができる前に必要な弁護士費用を0円とすることを思い至りました。

着手金無料

 

無謀な挑戦なのかもしれません。何をバカなことをしているといわれるかもしれません。

ただ、この日本の現状を何とかしたかったのです。

もちろん、相手方から回収できた場合(※1)は、その分、決してお安くない弁護士費用のご請求はさせていただきます。その際は、これにかかる実費等ご請求もいたします。ただ、請求するとしても、どんなに高額になっても、回収できた金額を上回ることはいたしません。

※1 債権回収できなかったとしても、ご依頼者様からのお求めにより税務上損金処理できる報告書や社内の債権処理のための報告書等の作成をさせていただいた場合も報酬請求の対象となります。

実施期間

裁判をして回収できないとあきらめた方にとっては、もはや、その判決は、いわば紙切れと思われているのではないでしょうか?

そうであれば、その紙切れで回収できなかったときの弁護士費用がかかることは躊躇しても、回収できたときの弁護士費用は、どうせ紙切れだったのですから、多少多くいただいてもよいのではないか、それが、お客様の本当に求めていることではないかと考えました。

ただ、誰でもいいわけではありません。

企業でも個人でも構わないのですが、判決文やメールのメッセージを拝見して、弊事務所において救済しなければいけないと思う方のみ救いたい、そう思っています。

また、このようなバカげた取り組みを、どこまで実施できるかはわかりません。

そのため、受付を突然終了する可能性もあります。受付終了となった場合は、本当にごめんなさい。

弊事務所の強み

弊事務所は、無保険の交通事故案件の対応を多数行ってまいりました。

多くの法律事務所は、保険に入っていたり、相手から回収可能性が高い案件のみ受任して、回収が困難な、無保険事案等は受任しても報酬がもらえない可能性があるため、受任しないことが多いと思われます。

弊事務所は、多数の交通事故案件を受任しており、その中には、多数の相手方無保険事案がありました。これを断ることをせずに(要は、断り切れずに)、何とかして回収できないかと、工夫、努力することを行ってまいりました。

断り切れず多数の無保険事案を受任

その中で、通常の法律事務所では、判決を得ても回収できないと思われる案件を多数受任し、回収を実施するためのノウハウを構築して参りました。

また、近年の民事執行法の改正や、金融機関の実務の変容により、債権回収の手法が多様化して参りましたが、これに対応している法律事務所は、決して多くはありません。

弊事務所は、多数の経験、ノウハウ、そして新たな法制度への研鑽等により、多くの法律事務所において回収困難とされている難事案においても、回収実績を積んできたという強みがあります。

弊事務所が債権回収に取り組むことになった理由

弊事務所の債権回収への強さから、いろいろな企業からもご依頼をいただきます。

あるとき、別の法律事務所に依頼をしたが債権回収できなかった3000万円ほどの判決があり、税務上の損金処理をするために、回収できなくてもいいから、強制執行等の法的手続をしてほしいという依頼をいただきました。

弊事務所としては、単に税務上の損金処理をするだけならたやすいが、弊事務所基準での債権回収の処理をさせてほしいと依頼者に提案をしました。依頼者からは、単に税務上の損金処理をすることでよいので、それ以外の費用はかけたくないといわれました。

依頼いただいた担当の方がとても素晴らしい方であったこともあり、また、相手方の態度に怒りすら覚えたこともあり、税務上の損金処理以上の費用は回収できたらでよいですからと、つい申し上げてしまいました。

結果、弊事務所の債権回収処理により、全額どころか判決の場合は遅延損害金が年5%もつきますので、ご依頼者が想定される以上の回収が出来てしまい、損金処理どころの騒ぎではありませんでした。

他の法律事務所で回収できなかった案件で3000万円もの回収

この経験から、企業の案件はもとより、ご自身が重い後遺障害を受けた方や、本当にお気の毒な案件の中で、弊事務所に訴訟案件を依頼したわけではなく、別の法律事務所やご自身のご努力により判決をうけたものの、回収できないということへの怒りと苦しみを感じている方は、企業、市民の方を問わず多数いらっしゃるのではないかと思いました。

そこで、このような取り組みを実施することを思い至ったのです。

債権回収の無料の範囲

弊事務所が今回のキャンペーンにより受任させていただいた債権回収の弁護士費用の無料の範囲についてご説明いたします。

弊事務所の所定の条件に合致した方は、相手方から債権を回収することが出来るまで、次の費用が無料となります。

・着手金

・相手方から債権を回収することができなかった場合の弁護士報酬金、裁判所手数料、書類取付手数料

着手金等無料

逆に、相手方から債権を回収することが出来た場合は、回収できた額を上限として、弁護士報酬金、裁判所手数料、書類取付手数料等の実費をご請求させていただきます。

また、債権回収が出来なかった場合でも、税務上損金処理をするためや、社内で報告が必要といった場合で、お客様のご希望により、情報取得手続に関する報告書、証明書等、弊事務所から書類の発行を希望される場合は、弁護士報酬金、裁判所手数料、書類取付手数料等の実費をご請求をさせていただきます。

さらに、具体的な回収方法や、回収のための手法へのご要望(内容証明等相手に送る書面に対する内容についてのご要望を含む)については、弊事務所にご一任いただく場合は、着手金等無料で実施させていただきますが、ご要望がある場合は、別途費用がかかりますので、その際は、お問い合わせください。

そして、中には、書面ではないですが、話を聞いてほしいと、弊事務所が必要とする打ち合わせとは別に、ご連絡をいただく場合もあります。相手の態度に納得できない場合、法律事務所のスタッフに話を聞いてもらいたいというお気持ちは当然のことです。ただ、これを今回の着手金無料キャンペーンの事案でも実施すると、このキャンペーンを維持することは困難になってしまいます。そこで、弊事務所が「これ以上のおうちあわせのお時間は別途費用がかかります」と申し上げて、お電話をお切りする場合もあるかもしれません。

これ以外については、債権回収するまでは、費用等のご請求をいたしません。

要するに、相手方から債権を回収することができなかった場合で、かつ弊事務所からではなくお客様からの求めによる書面作成やお電話・ご面談がない場合においては、一切の費用が掛かりません。

独自のWeb会議システムの導入

弊事務所において、独自のWeb会議システムを導入しました。

お客様のスマホから、簡単に弊事務所のスタッフと顔を見ながらの打ち合わせができる仕組みです。

独自のWeb会議システムを導入

Web会議は、コロナの状況下からたくさんの仕組みが出来ましたが、どれも、ITの得意な人ならまだしも、そうでない方とつながることは非常に難しいことです。

弊事務所は、独自にWeb会議システムを導入し、スマホから、アプリのインストールといった難しい準備や、メールを受信し、そこからクリックして、あれやこれやの入力をして、、、といった難しい仕組みをなくし、誰が見ても、どこをタッチすれば会議に参加できるのかがわかる仕組みを作りました。

これにより、皆さまや弊事務所が、お打ち合わせのために移動する時間を削減し、コロナ感染等のリスクも軽減させ、今回のキャンペーンを実施することができるようにいたしました。

裁判をしてまで勝ち取った権利です。電話ではなく、顔をみての打ち合わせをしたいという思いは当然あると思います。ただ、そのために、高額な弁護士費用を、債権回収が実現する前にかかってしまっては、本末転倒です。そこで、新たなWeb会議の仕組みを導入しました。

弁護士費用

債権回収までは弁護士費用等がかからないとしても、債権回収が出来た場合、どのような弁護士費用等がかかるのでしょうか?

弊事務所が想定している弁護士費用等は次の通りです。是非、ご依頼ください。

<弁護士費用等>

着手金無料。実費も回収できるまでは無料。ただし、以下の金額のご請求をさせていただきます。

相手から回収できた場合、次のご請求をさせていただきます。ただし、上限は相手から回収できた金額となります。

・相手方から回収できた金額の3割(消費税別)

・債権回収に伴う実費(内容証明等郵便代、強制執行のための裁判所への納付用の印紙・切手代)

次の費用は、相手から回収できたか否かにかかわらず、ご請求させていただきます。

・ご依頼者様からのご要望による税務申告・社内処理のための報告書作成費用

1通10万円(消費税別)

・ご依頼者様からのご要望による債権回収手法、ご要望を踏まえた相手への通知等

別途協議による費用

・弊事務所が必要とするお打ち合わせ以外のご依頼者様からのご要望によるお打ち合わせ(これは事前にこれ以上のお打ち合わせの場合は別途費用が掛かりますとご連絡しますので、それでお打ち合わせが終了することがほとんどですので、この費用は通常はかかりません)

1時間ごとに2万円(消費税別)